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宅地建物取引士関係のご案内Real estate transaction specialist
宅地建物取引業法の改正により、平成27年4月1日より
【宅地建物取引主任者】の名称は【宅地建物取引士】に変更されました。
宅地建物取引士のご案内
宅地建物取引士とは、宅地建物取引士証の交付を受けた者をいいます。
宅地建物取引士になろうとする者は、都道府県知事が行う宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、さらに宅地建物取引士証の交付を受けなければなりません。この登録は、2年以上の実務経験を有する者、または、国土交通大臣がその実務経験を有する者と同等以上の能力を有すると認めた者(登録実務講習修了者)でなければ、受けることができません。
■宅地建物取引士証の有効期間は5年です
有効期間の更新を受けようとする者は、都道府県が指定する講習(法定講習)を受講しなければなりません。資格試験合格後1年以上経過した者や有効期間を過ぎた者が、宅地建物取引士証の交付を受ける場合も法定講習を受けなければなりません。
資格試験は、(一財)不動産適正取引推進機構が国土交通大臣より指定試験機関として指定を受け、各都道府県の委任のもとに資格試験を実施しています。ただし、試験案内の配布、受験申込受付、試験当日の会場事務などの業務は、各都道府県の協力機関に委託しています。鹿児島県の協力機関は鹿児島県宅建協会です。
宅地建物取引士証交付は、鹿児島県宅建協会が鹿児島県知事より宅地建物取引士証の交付事務を受託し、法定講習会などを実施しています。